- 水道料金を滞納していると引越し先でも給水停止となるのか?
- 滞納した水道料金に時効はあるのか?何年?
- 水道料金を滞納し続けた場合、財産や給料の差し押さえはあるのか?
- 水道料金の滞納金を正式に踏み倒す方法とは?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では水道料金の踏み倒しについて詳しく説明していきます。
1.引越しをすれば滞納した水道料金はチャラになる?
水道料金を滞納していても、引っ越しをして住所を変えてしまえば、滞納金を踏み倒すことができるのではないかと考えるかもしれません。
しかし、仮に引越しをしても水道料金はチャラにならず、新しい引越し先でも滞納金を請求されます。
水道料金を滞納している場合、引っ越しをすれば踏み倒せると安易な考えを持っていると痛い目を見る羽目になります。
2.水道料金を滞納したまま引越しをすると引越し先で水道は使える?
水道料金を滞納したまま引越しをしたとき、新しい引越し先で給水停止となる場合があります。
ただ必ず給水停止となるわけではなく、いくつかの条件が合わさった時に給水停止となる可能性があります。
・同じ水道局と契約する場合
新しい引越し先が前の引越し先とあまり離れていない場合、同じ水道局と契約しなければいけないことになります。
その場合には、引っ越し前の住所で滞納をしていたということで、給水停止となる可能性があります。
遠くに引越しをして、違う水道局から水の供給を受ける場合には、給水停止となることはありません。
例えば、東京都水道局と大阪市水道局では全く別の会社となるので、以前の滞納が問題にはならないんです。
・個別契約を水道局を結ぶ場合
引越し先で個別で水道局と契約を結ぶ場合、過去の滞納情報が問題視されて、給水停止となることがあります。
その場合には、滞納した水道料金を払わないことには給水が再開しません。
しかし、マンションのタイプによっては、マンションの所有者が一括で水道局と契約をしている場合があります。
この場合、水道局と個別に契約しているわけではないので、水道局は給水停止を行うことができません。
マンション単位でまとまって契約をしているので、マンションそのものへの水の供給をストップさせるわけにはいかないからです。
3階建て以上のマンションでは、受水槽を設置していることが多く、この場合には、個別に水道局と契約しないことが多いです。
3.滞納した水道料金を踏み倒す方法とは?
水道料金を滞納している場合、ただ引越しをするだけでは踏み倒すことはできません。
そこで水道料金を踏み倒すときには以下の3つのポイントを守る必要があります。
- 時効(2~5年)を迎えた後に時効援用の手続きを行う
- 異なる水道局になるように引越しをする
- 引越しをした後、住所変更を行わない
・時効(2~5年)を迎えた後に時効援用の手続きを行う
水道料金を踏み倒すためには、時効を迎えた後に時効援用の手続きを行う必要があります。
水道料金の時効は、少し特殊で上水道料金と下水道料金で時効の期間が異なります。
- 上水道料金の時効期間:2年
- 下水道料金の時効期間:5年
なので、5年経過した後に、時効援用の手続きを行うことになります。
時効援用の手続きは「時効を迎えたので支払いません」というような内容を内容証明郵便で送る必要があります。
細かいルールもあるので、詳しいことは弁護士に相談することをおすすめします。
・異なる水道局になるように引越しをする
時効を迎えると言っても、同じ水道局で契約していては最終的に給水停止となる可能性が高いです。
またいつまでも繰り返し請求を受けます。
給水停止や請求から逃げるためには引越しをするというのは有効です。
ただ新しい引越し先で再び同じ水道局と契約をしてしまえば、再度請求を受けますし、場合によって給水停止となる恐れがあります。
そのため滞納している水道局とは違う水道局になるように、遠い場所に引越しをする必要があります。
・引越しをした後住所変更を行わない
実は引越しをして、市町村役場で住所変更をしてしまうと、水道局に居場所がバレてしまうんです。
債権者は住民票を見る権利があるので、住所変更を行ってしまうと、新しい引越し先がバレて、再び請求を受けることになります。
そうなると踏み倒すことが難しくなります。
なので、引っ越しをして住所変更をしないという処置が必要になるんです。
ただ住所変更をしないと、住民票が使えなくなり、公的に住所を証明することが難しくなります。
また住所変更を行わないと、社会保険などを受けることもできなくなるので、かなりデメリットが大きいと思ったほうがいいです。
水道料金を踏み倒すには相当の覚悟を持つ必要があります。
4.水道料金を滞納し続けた場合、差し押さえがある
水道料金を長期間滞納し続けた場合、最終手段として裁判を起こして差し押さえを実行してくる可能性があります。
どのタイミングで裁判を起こすかは水道局によって異なります。
めったに裁判を起こされることはありませんが、もし裁判となった場合、滞納者は確実に負けます。
滞納している方が一方的に悪いわけですから、当然の結果ですよね。
裁判で負けたときに、きちんと支払う約束をすればいいのですが、もし支払わない場合には、給料や財産を差し押さえられることになります。
多額の水道料金を滞納している場合には、注意したほうがいいです。
まとめ
水道料金を踏み倒すためには、ただ引越しをすればいいわけではなく、時効援用の手続きも必要です。
住民票が使えなくなる、新しい引越し先で給水停止となる、差し押さえなど様々なデメリットもあります。
そもそも水道料金を踏み倒す前に、今住んでいるところで給水停止となる可能性が高いです。
早いところだと2か月程度で給水停止となる恐れもあるので、早めに水道料金は支払ったほうがいいですよ。
もし手元にお金がない場合にはカードローンを使って払うのもいいと思います。
水道が止まるくらいなら多少利息を払ってでもお金を借りたほうがいいと思いませんか?
即日融資可能なカードローンを選べば、給水停止直前でも間に合いますよ。