奨学金の返済に遅れてしまったらどうなるのかは多くの人が気になると思います。
何か月・何回までの滞納なら影響がないのかなどいろいろ気になりますよね。
日本学生支援機構がどれくらいの滞納でどんな対応をしてくるのかを知らないと、連帯保証人に連絡がいったり、裁判を起こされることもあります。
そういったことを防ぐためにも、滞納したらどうなるのかを知っておいた方がいいです。
この記事では奨学金を滞納した場合どうなるのかについて詳しく説明していきます。
1.奨学金を滞納した場合の流れ(1か月~3か月)
奨学金の返済を滞納した場合、日本学生支援機構からの取り立てがあります。
日本育英会という名称だったころの奨学金であれば、滞納をしていても取り立てが緩かったです。
そのため奨学金なんて踏み倒してしまえなんて言う人もいますが、日本学生支援機構になってからは取り立てが厳しくなっています。
以前と違って踏み倒すことは難しく、規則に従って淡々と取り立てを行ってくるので注意してください。
・1か月(1回)の滞納の場合の流れ
3月7日以降・・・・督促の電話がかかってきます。 3月10日以降・・・・本人に「奨学金返還の振替不能通知」が届きます。 3月17日以降・・・本人に「個人信用情報機関への登録について(通知)」が届きます。 3月27日・・・・・・・2か月分の合計額を口座から振替えます。 |
1回滞納した場合であれば、うっかり支払いを忘れた人もいるので、それほど厳しい取り立てはありません。
本人に対して「返済できなかったことをお知らせする」ことがメインになっています。
翌月の引き落とし日に2か月分の金額が振り替えられるので、それまでに口座にお金を入れておけば大丈夫です。
1回目の滞納であれば延滞金はかかりません。
例えば、毎月の返済額が1万5000円の場合、
2月分(1万5000円)+3月分(1万5000円)=3万円
3万円が27日に振り替えられるので、お金を入れておく必要があります。
・2か月(2回)の滞納の場合の流れ
4月7日以降・・・督促の電話がかかってきます。 4月10日以降・・・本人に「奨学金返還の振替不能通知」が届きます。 4月11日以降・・・連帯保証人に「奨学金の返還について」が届きます。 4月17日以降・・・本人に「個人信用情報機関への登録について(通知)」が届きます。 4月27日・・・・・・・・3か月分の割賦金と延滞金の合計額を口座から振替えます。 |
2回目の滞納の流れは1回目とほとんど変わりません。
1回目の滞納と違う点として、延滞金がかかることと連帯保証人に連絡がいくことがあります。
延滞金は現在年利5%で日割り計算となっています。
連帯保証人は親がなっていることが多いので、親に奨学金を滞納したことが伝わってしまいます。
また3か月分まとめて請求されることになるので、金額が少し多くなるので、支払いには注意してください。
・3か月(3回)の滞納の場合の流れ
5月7日以降・・・督促の電話がかかってきます。 5月10日以降・・・本人に「奨学金返還の振替不能通知」が届きます。 5月11日以降・・・連帯保証人・保証人に「奨学金の返還について」が届きます。 5月17日以降・・・本人に「個人信用情報機関への登録について(通知)」が届きます。 5月27日・・・・・4か月分の割賦金と延滞金の合計額を口座から振替えます。 |
3回目の滞納の流れも1回目、2回目とあまり変わりません。
2回目の滞納と違う点として、保証人に連絡がいくこととブラックリストに載ることです。
3回の滞納で信用情報機関に事故情報が載ってしまいます。
こうなってしまうと、ローンやクレジットカードの審査が通らなくなるなどの不便な思いをします。
また事故情報は、奨学金完済後5年間は載っているので、かなりの長期間ローンやクレジットカードの審査に通らなくなります。
こうなる前に対処をしましょう。
2.4か月以上の滞納で債権回収会社に移行する
3か月までであれば、日本学生支援機構が取り立てを行ってきます。
しかし、4か月以上の滞納で債権回収会社に取り立て業務が移ります。
債権回収会社になると、法的な措置を取ってくる可能性が高くなります。
滞納から6~9か月後になると「支払督促予告」で奨学金の一括返済が求められます。
滞納している金額だけでなく、借りたお金の全額の返済を求められるわけです。
さらに一括請求を無視すると、裁判を起こされます。
裁判が起こされた場合に、出廷することで、債権者と話し合いで返済計画を立てることになります。
しかし、裁判所からの通知も無視すると、強制執行により財産や給料の差し押さえが実行されることになります。
奨学金を踏み倒すことはできず、長期滞納のデメリットが多いので、滞納することなく支払うようにしましょう。