- 国民年金の滞納金が払えない時どうすればいいの?
- 国民年金が払えない時減額や免除する方法とは?
- 国民年金が払えない時、分納することは可能?どこに相談に行けばいい?
- 国民年金を滞納していても自己破産をすればチャラになるって本当?
- 国民年金を滞納するくらいならカードローンで借金して払ったほうがいいのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では国民年金が払えない時の対処方法について詳しく説明していきます。
1.国民年金の滞納金が払えない時、分割払いで払うことはできるのか?
国民年金を長期間滞納していると、最終的には差し押さえが実行されます。
時には銀行口座が差し押さえられて、口座凍結することもあります。
口座凍結してしまうと、預金を引き出すこともできなくなるので、生活に困るという可能性もあります。
ただ国民年金を長期間滞納していると、滞納金を一括で払うだけのお金が手元にないということもあるかと思います。
仮に1か月分が16000円だとすると、1年で192000円もの滞納金になります。
これを一括で支払えと言われても、そう簡単に支払うことは難しいですよね。
そんな場合は、市町村役場の担当窓口か年金事務所の窓口に相談しに行くことをおすすめします。
滞納金を一括で支払うことが難しいと相談をすれば、分割払いで支払うことを認めてくれることが多いです。
ただ分割払いで支払うと言っても、1か月分以上の金額で支払う必要があります。
1か月分にも満たない金額だと、どんどんと滞納金が積み重なってしまいます。
それを避けるためにも、1か月分以上は月々支払っていく必要があります。
どうしても払うことが難しい場合は、それ以下で支払うことも可能ですが、ケースバイケースで決まります。
2.国民年金の滞納金を減額・免除する方法とは?
もし分割払いでも国民年金の滞納金を支払っていくのが難しいのであれば、減額や免除ができないか検討してみることをおすすめします。
前年の所得が一定基準よりも少ない場合、最大で過去2年分の保険料の減額や免除を行うことができます。
【国民年金の減免の条件】
減免の割合 | 前年の所得 |
全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 |
4分の3免除 | 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
2分の1免除 | 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 | 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
※災害の被害にあった場合は、年収に関係なく減免できる場合があります
減額や免除を行うことで、国民年金の滞納金の支払いが軽くなり、今後の支払いを行いやすくなります。
この基準を満たす場合には、一度市町村役場の国民年金担当窓口に出向いて申請してみることをおすすめします。
・減免を行った場合は、もらえる年金額は減る
国民年金の減額や免除を行った場合、保険料を納めた場合よりももらえる年金額は減ってしまいます。
ただ支払わなかった分が丸々減額されるわけではなく、国の負担分は年金額に反映される形になっています。
減免の割合 | 年金額への反映の割合 |
全額免除 | 2分の1 |
4分の3免除 | 8分の5 |
2分の1免除 | 8分の6 |
4分の1免除 | 8分の7 |
滞納を続けるよりも減額や免除という場合の方が、もらえる年金額が増えるので、だいぶお得です。
なので、国民年金が支払うことが難しい場合は、年金事務所や市町村役場の窓口に相談しに行くことをおすすめします。
ちなみに、あとから追納という形で支払うことで、もらえる年金額を増やすことができます。
3.自己破産をすれば国民年金の滞納金はチャラになるのか?
多額の借金を抱えている場合の最終手段として、自己破産があります。
自己破産をすれば、借金がチャラになるので、国民年金の滞納金もチャラになるのではないか?と思うかもしれません。
しかし、自己破産をしても国民年金の滞納金をチャラにすることはできません。
自己破産ではすべての借金をチャラにすることができるわけではなく、一部例外としてチャラにならない債権もあるんです。
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
引用:破産法
つまり、税金や社会保険料の滞納金は自己破産してもチャラにならないということです。
そのため「いざとなったら自己破産すればいい」という安易な考えをしていると、困ることになります。
国民年金の支払いから逃れることはできないので、分割払いなどで支払っていくようにしましょう。
もし分割払いでも厳しい場合には、減額や免除の申請をすることをおすすめします。
4.国民年金が払えない時はカードローンを利用したほうがいい場合も
国民年金を滞納し続けていると、以下のように延滞金がかかります。
期間 | 納付期限の翌日から3ヶ月を経過する日まで | 納付期限の翌日から3ヶ月を経過する日の翌日以降 |
---|---|---|
平成21年12月31日まで | 14.6% | 14.6% |
平成22年1月1日~平成26年12月31日 | 4.3% | 14.6% |
平成27年1月1日~平成27年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
平成28年1月1日~平成28年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日~平成30年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
延滞金が取られるのが嫌なのであれば、30日間無利息サービスのあるカードローンを利用することをおすすめします。
来月返済できる予定があるという場合であれば、カードローンを利用したほうが延滞金を払わなくて済むのでお得です。
ただカードローンの通常の金利の戻ると延滞金よりも高くなるので、あくまで近いうちに返済できる予定がある人の限られます。