固定資産税を払うことができなくて滞納してしまったら、売却は一つの選択肢だと思います。
固定資産税を払えない場合、住宅ローンや他の借金を抱えていることが多いため、不動産を売却してお金に換えるのはありだと思います。
しかし、固定資産税を滞納していると、不動産を勝手に売ることができないのではないかと考えるかもしれません。
そこでこの記事では固定資産税滞納中の不動産の売却について詳しく説明していきます。
1.固定資産税の滞納中でも売却できるのか?
結論から言いますと、固定資産税の滞納中でも贈与や売却を行うことができます。
贈与や名義変更を行うこともできます。
もし固定資産税の支払いができず、借金を抱えているようでしたら、任意売却で売ってしまうもの一つの手段です。
2.差し押さえられると不動産を勝手に売却できなくなる
固定資産税を滞納していても不動産を売却することはできますが、一つ大きな注意点があります。
それは差し押さえです。
固定資産税を長期間滞納していると、不動産を差し押さえられる可能性があります。
差し押さえられてしまうと、不動産を勝手に売却できなくなります。
任意売却で不動産を売ろうと思って、3~6か月は時間がかかります。
固定資産税を滞納した場合には、1か月後から差し押さえが可能となっています。
実際に滞納1か月で差し押さえられることはめったにありませんが、いつ差し押さえられてもおかしくないということです。
せっかく買主が見つかったのに、差し押さえられて売れなくなるというトラブルに発展することもあります。
滞納を続けて不動産を売却するのはリスクが高いです。
不動産を売却したお金で固定資産税の滞納金を払うのは厳しいです。
分割払いなどで支払って差し押さえを防ぐようにしましょう。
・差し押さえされると解除のために全額支払わないといけない
一度差し押さえらてしまった場合には、滞納金を全額支払うまで差し押さえは解除されません。
買主にとっても、税金を滞納して差し押さえを食らっている物件は好まれません。
そのため物件の売却価格を下げて買主を説得したり、滞納した税金を買主に支払ってもらうなどの交渉を行う必要があります。
安く売ることになりますが、競売にかけられるともっと安くなってしまいます。
こういった余計なトラブルを増やさないためにも、固定資産税は滞納することなく、少しずつでも支払っていくようにしましょう。
3.売却後滞納している固定資産税の支払いはどうなるのか?
仮に不動産が差し押さえられる前に売却できたとしても、滞納している固定資産税の支払いはなくなりません。
固定資産税の滞納金の支払い義務が、不動産の買主に移るわけではありません。
不動産を売却したお金を使って、固定資産税の支払う必要があります。
結局、固定資産税の支払いから逃れることはできないので、滞納せずに支払うようにしたほうがいいです。
もし支払いが難しいようでしたら、市町村役場の窓口に行って分割払いの相談をすることをおすすめします。
4.不動産を売却した後なら固定資産税を滞納してもいいのか?
実は不動産を売却した後でも、固定資産税の納付書が届く場合があります。
そもそも固定資産税は毎年1月1日に不動産を所有している場合にかかる税金となっています。
しかし、納付書が届くタイミングは自治体によって異なりますが、東京の場合は4月となっています。
なので、1~3月に不動産を売却した場合、不動産を所有していないのに固定資産税の請求が来ることになります。
この場合でも、固定資産税は支払わなければいけないので注意してください。
滞納をしても不動産が差し押さえられることはありませんが、給料や預金など別の財産を差し押さえられます。