- 国民健康保険を滞納していると財産や給料が差し押さえられるのか?
- 国民健康保険の滞納の連絡を無視し続けると家族の財産も差し押さえられる?
- 国民健康保険を滞納していて赤紙や赤い封筒が届くとヤバイって本当?
- 国民健康保険を滞納しているとどんな罰則やペナルティがあるのか?
- 国民健康保険を滞納するといつ差し押さえが実行されるのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では国民健康保険を滞納するとどうなるのかについて詳しく説明していきます。
1.国民健康保険の滞納で差し押さえはいつ行われるのか?
国民健康保険を滞納しても、逮捕されるというような重い罰則やペナルティはありません。
ただ、いつまでも国民健康保険料を滞納し続けると、最終的には差し押さえが実行されます。
差し押さえまでの期間は各自治体によってだいぶ異なります。
早ければ2か月程度で差し押さえまで進むこともあれば、1年以上滞納しても差し押さえられないこともあります。
どういった対応を取るかは自治体によって異なりますが、どの場合でもいきなり財産が差し押さえられるわけではありません。
そこで国民健康保険料滞納後から差し押さえまでの流れを紹介していきます。
・国民健康保険滞納後の流れ1:督促状が届く
まず国民健康保険料が支払われなかった場合、督促状が届きます。
督促状は納付期限を過ぎてから20日以内に送るということが決まっています。
督促状の中には
- 滞納した国民健康保険料を支払うことを促す内容の書面
- 滞納金と延滞金を合わせた金額の納付書
が入っています。
この段階で納付書を使って支払えば、差し押さえられることはありません。
・国民健康保険滞納後の流れ2:催告書が届く
督促状を送っても国民健康保険料の支払いがない場合、次に催告書が自宅に届きます。
催告書と督促状の違いとしては「支払いがない場合には、差し押さえの手続きに入る」という強めの文章が含まれているという点です。
それ以外の内容としては、督促状と変わりません。
内容以外の違いとしては、内容証明郵便で送られてくるという点です。
内容証明郵便は郵便局が公的に催告書を受け取ったことを証明するので、あとになってから書類を受け取っていないとごまかすことができません。
督促状の段階であれば、受け取っていないというごまかしが通用するかもしれませんが、催告書が届いた後では通用しないので注意してください。
この段階でも同封されている納付書を使って支払えば、差し押さえの手続きに入ることはありません。
・国民健康保険滞納後の流れ3:差し押さえ予告書が届く(赤紙・赤い封筒)
催告書が届いても、国民健康保険料を支払わない場合には、差し押さえ予告書が届きます。
赤い封筒・赤紙で送られてくるので、パッと見ただけで緊急性の高い書類だということが分かります。
差し押さえ予告書に書かれている期日までに支払いがない場合には、財産の差し押さえられることになります。
差し押さえ前の最終警告なのが、差し押さえ予告書となっています。
・国民健康保険滞納後の流れ4:差し押さえ
差し押さえ予告書に書かれている期日までに、国民健康保険料を支払わない場合には、差し押さえが実行されます。
どんなものが差し押さえられる可能性があるのかと言いますと、以下のようになっています。
- 銀行口座の預金
- 給料
- 自動車やバイク
- 生命保険などの解約返戻金のある保険
- 家・マンション・土地などの不動産
銀行口座の預金や給料など、現金で回収できるものの方が差し押さえの対象になりやすいです。
不動産の場合、お金に換えるのに手間と時間がかかるためので、現金として回収できるものの方が差し押さえられやすいのです。
ただ預金がなかったり、給料が少ない場合には、不動産などを差し押さえられる可能性が高いので注意してください。
また差し押さえが実行された場合には「差し押さえ調書」が届きます。
差し押さえ調書にどんな財産が差し押さえられたのかなどが書かれています。
2.国民健康保険を滞納していると家族の財産も差し押さえられる可能性はあるのか?
家族で一緒に住んでいたら、一家の大黒柱である夫だけでなく、配偶者や子供などの家族も一緒に国民健康保険料を滞納しているかと思います。
もしその場合には、それぞれの滞納金は家族自身の財産を差し押さえることによって回収されるのでしょうか?
結論を言いますと、差し押さえの対象となっているのは世帯主の財産のみとなります。
家族と一緒に住んでいる場合、国民健康保険料は世帯主に支払い義務があります。
そのため滞納しているのは世帯主と判断されるため、差し押さえられるのは世帯主の財産のみとなっています。
配偶者や子供の財産が差し押さえで没収されることはないので安心してください。
3.国民健康保険の滞納した後、差し押さえを回避する方法は?
国民健康保険料を滞納した後、差し押さえを防ぐためには、基本的には滞納金を支払えば大丈夫です。
ただ国民健康保険料を滞納したくて滞納しているわけではなく、金銭的に厳しい状態にある場合もあるかと思います。
その場合には、市町村役場の担当部署に相談しに行くことをおすすめします。
督促状や催告書を送っても無視し続けるような人には、自治体も厳しい対応を取ってきます。
しかし、担当部署に相談しに行って明確な支払う意思を見せれば、滞納金を全額支払えなくても、差し押さえられることはまずないと思って大丈夫です。
多くの場合担当部署に相談しに行けば、可能な範囲内での分割払いという形になります。
分割払いでも支払っていくことで差し押さえを防ぐことができます。
ただ相談しに行ったときに、「まとまったお金が入れば払います」と言うだけでは支払う意思を見せたことにはなりません。
多少なりとも滞納したお金を払うことが支払う意思を見せるということになります。
国民健康保険が払えない場合の対処方法についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
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4.差し押さえ実行後に解除する方法とは?
銀行口座の預金となると、差し押さえられても現金で滞納金を払うのと同じですから、解除することはできません。
厳密に言うと、全額払った段階で銀行口座の差し押さえは解除されます。
ただ不動産を差し押さえられた場合、不動産を処分されるのは困るので差し押さえを解除したいという場合もあるかと思います。
この場合でも解除することは可能なのでしょうか?
結論を言いますと、滞納金を支払えば不動産の差し押さえも解除することは可能です。
ただ一度差し押さえが実行された場合には、滞納金を完済するまで解除されません。
なので、差し押さえられる前に一度市町村役場の担当部署に相談しに行くことをおすすめします。
・地方税の猶予制度を利用する方法も
滞納金を全額支払わないでも差し押さえを解除することができるのが「地方税の猶予制度」です。
地方税の猶予制度では、地方税を一括で払うことができない場合には、猶予を持たせてくれるという制度です。
地方税の猶予制度を受けるためには、以下のような条件を満たす必要があります。
- 収入が大幅に減った
- 滞納者やその家族が大きな病気やケガにあった
- 財産を差し押さえられると生活できなくなる
- 災害によって大きな被害が出た
このように国民健康保険料を支払うことができない事情がある場合には、考慮されて差し押さえが解除される可能性があります。
細かい条件は各自治体ごとに異なるので、一度問い合わせてみてください。
ただこの場合でも、差し押さえ解除後には分割払いで支払っていくことになり、完全に免除されるわけではありません。