- 国民健康保険は何か月の滞納で保険証は使えなくなる?1か月?2か月?3か月?
- 国民健康保険を滞納したときいつまでに払えば大丈夫なのか?
- 国民健康保険の滞納金の支払い方法は?コンビニで払える?
- 国民健康保険を滞納した後に病院に行くと全額負担になるのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では国民健康保険の滞納期間について詳しく説明していきます。
1.国民健康保険を滞納すると保険証は使えなくなるのか?
国民健康保険料を滞納した後に、病気にかかり病院に行かなければならないこともあるかと思います。
そんな場合は、保険証が使えずに医療費が全額負担になってしまうのでしょうか?
まず言えるのは、国民健康保険料を滞納しても、すぐに保険証が使えなくなるわけではありません。
保険証が使えなくなるのはいくつかのステップを踏むことになります。
そこで国民健康保険料を滞納した場合の保険証の扱いの流れを説明していきます。
・滞納後のステップ1:短期被保険者証に切り替わる
一定期間以上国民健康保険料を滞納し続けると、短期被保険者証に切り替わります。
ただ短期被保険者証は、通常の保険証と同じように使うことができ、医療費の自己負担は3割となっています。
短期被保険者証に切り替わっても、医療費の支払いで困ることはないと思って大丈夫です。
しかし”短期”と書かれていることからも分かる通り、通常の保険証よりも有効期限が短くなっています。
どれくらいの期間使えるかは、各自治体によって異なりますが、4~6か月以内となっていることが多いです。
更新のタイミングでは、市町村役場の窓口に行き、保険料の支払いの相談(分納など)を行う必要があります。
「いつ短期被保険者証に切り替わるのか?」
いつ短期被保険者証に切り替わるのかというのは、自治体によってだいぶ異なります。
早いところだと、督促状に同封されている納付書の納付期限を過ぎると切り替わります。
遅いところだと1年以上滞納し続けた場合に切り替わるという自治体もあります。
いずれにしても、いきなり短期被保険者証に切り替わることはないということです。
少なくとも滞納をして督促状を送られてからとなるので、その前の段階できちんと支払えば、今までの保険証をそのまま使うことができます。
・滞納後のステップ2:国民健康保険被保険者資格証明書に切り替わる
短期被保険者証に切り替わってからも、滞納を続けていると、短期被保険者証も利用できなくなります。
そうすると国民健康保険被保険者資格証明書が送られてきます。
国民健康保険被保険者資格証明書には、通常の保険証のように保険料を国が負担してくれません。
つまり、医療費を全額自己負担になるというわけです。
ただ国民健康保険被保険者資格証明書を利用していれば、後日市町村役場の窓口で申請することで、国の負担分である7割が戻ってくるようになります。
ただ実際には、保険料の滞納分に充てられるので戻ってこないと思ったほうがいいです。
滞納分以上に医療費を支払った分については戻ってきます。
国民健康保険被保険者資格証明書もいつまでも使えるわけではなく、有効期間は1年ほどとなっています。
有効期限が切れてしまうと、あとから国の負担分を取り戻すことができなくなり、完全に医療費を自己負担することになります。
「いつ国民健康保険被保険者資格証明書に切り替わるのか?」
国民健康保険被保険者資格証明書に切り替わるタイミングも、各自治体によって異なります。
ただ一般的には1年以上の滞納で、国民健康保険被保険者資格証明書に切り替わるようです。
ちなみに国民健康保険料を滞納し続けると、差し押さえになります。
放置していれば支払わずに済むなんてことはないので、きちんと支払うことをおすすめします。
-
-
国民健康保険の滞納で差し押さえ!回避や解除の方法を紹介!
国民健康保険を滞納していると財産や給料が差し押さえられるのか? 国民健康保険の滞納の連絡を無視し続けると家族の財産も差し押さえられる? 国民健康保険を滞納していて赤紙や赤い封筒が届くとヤバイって本当? ...
続きを見る
2.どうすれば元の保険証に戻すことができるのか?
このように国民健康保険料を滞納し続けると、最終的には使えなくなります。
短期被保険者証であれば、まだ3割負担で病院の治療費を払うことができるので、その期間中には何とかしたいところです。
それで元の保険証に戻すためには、基本的には滞納金を完納する必要があります。
自治体の中には、滞納期間が1~3か月程度まで減れば、元の保険証に戻してくれる場合もあります。
ただいずれにしても、分納であっても滞納金を支払っていれば、短期被保険者証が使えることが多いです。
医療費の全額負担を防ぐことができるので、払える範囲できちんと支払っていきましょう。
3.国民健康保険料の滞納金の支払い方法は?
国民健康保険料を滞納した場合、延滞金が発生します。
仮に1日だけ支払いが遅れた場合でも延滞金が発生します。
なので、本来であれば「滞納した保険料+延滞金」の金額を支払う必要がありますが、数日の遅れであれば元の納付書で支払っても大丈夫です。
というのも、延滞金の金額が1000円未満の場合は、全額切り捨てになるからです。
保険料にもよりますが、数日程度の遅れであれば延滞金が1000円を超えることはないので、手元にある納付書で支払っても特に問題はありません。
ただ納付期限が過ぎている場合、コンビニ払いができない可能性があるので、銀行や市町村役場の窓口で支払うようにしてください。
また国民健康保険料を滞納した場合、20日以内に督促状が届きます。
督促状が届いた場合の支払い方法としては、督促状の中に入っている納付書を使って支払えばOKです。
この場合であれば、通常の納付書と同じ支払い方法となるので、コンビニ払いでも支払うことができます。
-
-
国民健康保険の滞納・延滞金が払えない時の対処方法まとめ
国民健康保険の滞納金が一括で払えない時、分割払いで払うことはできるのか? 国民健康保険を滞納したとき減額や免除の方法はあるのか? 国民健康保険の滞納金は自己破産で帳消しにすることはできる? 国民健康保 ...
続きを見る