- 住民税は何か月の滞納でアウト?1か月?2か月?3か月?
- 住民税を滞納したときいつまでに払えば大丈夫なのか?
- 住民税の滞納金の支払い方法は?コンビニやクレジットカードで払える?
- 住民税を滞納していても通知が来なければ大丈夫?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では住民税の滞納の期間について詳しく説明していきます。
1.住民税の滞納は何か月でアウト?滞納後の流れを分かりやすく解説!
住民税を滞納したとき1日や2日程度なら大丈夫だと安易に考えている人も多いと思います。
住民税は1日でも納付期日を過ぎたら滞納になりますが、数日程度の滞納であれば、特に大きな問題になることはありません。
住民税を滞納したときの大きな問題としては「差し押さえ」です。
住民税の滞納し続けたら、最終的には財産や給料を差し押さえられてしまいます。
差し押さえになるまでのどのような流れがあるのかを紹介していきます。
※各自治体によって督促の内容や時期が異なります。一つの目安としてとらえてください。
・住民税滞納ステップ1:督促状が届く(滞納後1か月)
住民税を滞納した場合、まずは督促状によって住民税の納付のお願いがあります。
督促状の中には「住民税を払ってください」という内容となっています。
その通知書以外にも、納付書も入っています。
納付書の金額は「滞納した住民税+延滞金」となっています。
その納付書を使って支払うことで、滞納を解消することができます。
督促状が送られてくるタイミングは20日以内に送られてくるようになっています。
・住民税滞納ステップ2:催告書が届く(督促状が届いてから1か月後)
督促状が送られてきても支払いを無視し続けた場合には、催告書が届きます。
催告書の中身は1回目に送られてきた督促状の中身とほとんど同じ内容となっています。
ただ督促状の発行日から10日経過すると、滞納処分で差し押さえが可能となります。
そのため文章な中身としても、若干強めの請求となりますし、差し押さえについても触れてくる場合があります。
また督促状と催告書の決定的な違いとして「内容証明郵便」で送られてくるという点です。
内容証明郵便で送られてきた場合「滞納者が催告書を受け取った」ということを郵便局が公的に証明する形になるのです。
そのため滞納者が「催告書なんて届いてない!」と主張しても、郵便局が受け取りを証明するので、ごまかすことができなくなります。
・住民税滞納ステップ3:差し押さえ予告書が届く(催告書が届いてから1か月後)
督促状や催告書が届いても滞納し続けた場合には、赤い封筒に入っている差し押さえ予告書が届きます。
大まかな内容としては督促状や催告書と同じような中身になっています。
ただ決定的に違うのは「記された納付期限までに支払いをしない場合は、財産を差し押さえる」ということが書かれている点です。
つまり、差し押さえ前の最終告知となります。
この段階であっても、きちんと支払えば差し押さえは実行されません。
・住民税滞納ステップ4:差し押さえ(差し押さえ予告書に書いてある期日)
差し押さえ予告書に書いてある期日を過ぎても、住民税の滞納金の支払いがない場合は、差し押さえが実行されます。
差し押さえでは以下のような財産が差し押さえられる可能性があります。
- 銀行口座の預金
- 給料
- 解約返戻金のある保険
- 自動車
- 家やマンション、土地などの不動産
自治体としては、現金として回収できる銀行口座の預金や給料から差し押さえの対象とすることが多いです。
不動産だと現金に換えるのに時間と手間がかかるので、他に差し押さえられる財産がない場合に差し押さえられることが多いです。
・住民税の滞納では電話や自宅訪問による督促はあるのか?
住民税を滞納したとき、一般的には書類による督促が行われます。
ただ自治体によっては、督促状や催告書を送っても納付がない場合、電話や自宅訪問をする場合があります。
電話や自宅訪問があっても特に慌てる必要はありません。
仮に電話がかかってきても「督促状を受け取ったか?」や「いつまでに住民税を払えるか?」ということを聞かれるくらいです。
住民税の支払いを約束すれば、すんなり終わらせることができます。
いきなり電話や自宅訪問があるわけではないので、書類による督促が届いた時点で対応すれば問題はありません。
2.住民税の滞納で延滞金はいつから発生する?
住民税は納付期限を1日でも過ぎたら滞納となるわけですが、1日でも過ぎたら延滞金を支払わなければならないのでしょうか?
その場合には、今の納付書を使って支払うことはできないのでしょうか?
まず第一に住民税を滞納したら1日単位で延滞金(延滞税)がかかります。
1日でも遅れたら延滞金が発生することになります。
しかし、延滞金の計算において、延滞金が1000円未満の場合、切り捨てとなり、延滞金がかかりません。
そのため数日程度の遅れであれば、実質的には延滞金がかからないので、納付期限が過ぎた納付書でも大丈夫です。
ただ納付期限が過ぎた納付書だと、コンビニ払いで使えない可能性があります。
使えない場合には銀行や市町村役場の窓口にて支払う必要があります。
・住民税の延滞金の計算方法
住民税を滞納した場合には、以下の計算式で延滞金を算出します。
延滞金=税額×延滞日数×延滞金の利率÷365日
※1:延滞金が1,000円未満である場合は、全額を切り捨て
※2:100円未満の端数は金額は切り捨て
延滞金の利率というのは、納付期限を過ぎてから1か月以内の場合と1か月を過ぎた場合で金利が異なります。
また年ごとに金利の調整が入るので、その年の金利をチェックする必要があります。
【延滞金の利率】
納付期限後1か月以内 | 納付期限後1か月以降 | |
平成29年 | 年2.7% | 年9.1% |
平成30年 | 年2.6% | 年8.9% |
例えば、60万円の住民税を滞納して25日経過した場合には以下のようになります。
60万円×25日×2.6%÷365日=1068円
100円未満の端数は切り捨てなので、延滞金は1000円となります。
住民税を滞納して90日経過した場合には以下のようになります。
60万円×30日×2.6%÷365=1282円
60万円×60日×8.9%÷365=8778円
1282円+8778円=10060円
100円未満の端数は切り捨てなので、延滞金は1万円となります。
3.住民税を滞納した後の支払い方法は?
住民税を滞納した場合、督促状の中に入っている納付書を使うことで延滞金を含めて住民税を支払うことができます。
その納付書では銀行や市町村役場の窓口だけでなく、郵便局やコンビニ払いで払えることが多いです。
従来通りの方法で払うことができるので、支払い方法について困る心配はありません。
・口座振替(引き落とし)で住民税を支払っていて滞納した場合の支払い方法は?
口座振替で住民税を支払っていた場合に、銀行口座の残高不足で滞納してしまうこともあると思います。
そんな場合には、再引き落としで支払うことができるのでしょうか?
各自治体によって滞納は異なりますが、一般的には再引き落としはやっておらず、納付期限から10日後に「口座振替不能通知」が送られてきます。
その通知の中に含まれている、納付書を使って支払うことになります。
口座振替に失敗した場合でも滞納は滞納なので、延滞金がかかります。
上でも説明したように延滞金が1000円未満も場合は切り捨てになります。
なので、住民税がよっぽど高額でない限り、口座振替不能通知が送られてきた段階で延滞金がかかることはありません。