- 住民税の滞納金が一括で払えない時、分割払いで払うことはできるのか?
- 住民税を滞納したとき減額や免除の方法はあるのか?
- 住民税の滞納金は自己破産で帳消しにすることはできる?
- 住民税の滞納金が払えない時カードローンやキャッシングでお金を借りるのはありなのか?
- 住民税を滞納したときどこに相談しに行けばいいのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では住民税の滞納金が払えない時の対処方法について詳しく説明していきます。
1.住民税の滞納金が払えない時、分割払いで払うことはできるのか?
住民税を滞納してしまった場合、滞納金については一括請求されます。
数か月滞納してしまった場合、ある程度まとまったお金になるので、一括で払うだけのお金が手元にないという場合もあるかと思います。
そんな場合、住民税の滞納金を分割払いで払うことはできるのでしょうか?
結論を言いますと、滞納金は分割払いで払うことも可能です。
分割払いを希望する場合には、市町村役場の担当部署に相談しに行く必要があります。
長期間滞納している場合でも、相談しに行けば分割払いの対応をしてくれます。
督促状や催告書が届いても無視し続けると、最終的には財産や給料の差し押さえが実行されます。
逃げ続けても、いいことは何一つないので、前向きに支払うことを検討するようにしましょう。
・住民税の滞納金の分割払いの手続きには何が必要か?
分割払いの手続きを行うときには、市町村役場の担当部署に電話で手続きをできる場合もあります。
しかし、窓口へ足を運んで手続きをしなければいけないことが多いです。
その時には「本当に住民税を払うのが難しい状態にあるのか?」というのをチェックします。
そのため以下のような書類の提出を求められる場合があります。
- 給与明細書(2~3か月分)
- 源泉徴収票
- 通帳
- 公共料金の領収書
- 身分証明書
- 生活費の内訳を書いた紙
こういった書類から本当に住民税を払うのが難しい状態にあると判断された場合、分割払いでの払うことができます。
そのため浪費によって住民税が払えないという場合には、対応してもらえない可能性が高いので注意してください。
市町村役場の担当部署に相談しに行く前に、一度電話をして、必要な書類や持ち物について聞くと二度手間にならずに済みますよ。
・どれくらいの金額での分割払いが可能なのか?
住民税の滞納金は分割払いが可能と言っても、どれくらいの金額まで1回あたりの支払金額を下げることができるのでしょうか?
分割できる期間は原則として1年(最長2年)となっています。
つまり、今滞納している金額を12分割までは可能となっています。
もし住民税を10万円滞納している場合には、月々8400円まで1回あたりの支払額を減らすことができます。
この範囲内であれば、支払い金額は自由に設定することができます。
注意点としては、分割払いで支払っている最中も遅延損害金が発生します。
分割払いの返済期間が長くなればなるほど、遅延損害金を多く支払わなければいけなくなります。
無理のない範囲で返済することが一番大事ですが、多少は早めに返済する意識を持った方がいいです。
2.住民税の滞納金は減額や免除してもらう方法はあるのか?
中には住民税の滞納金を分割払いでも払っていくことが難しいという場合もあるかと思います。
そんな場合には、減額や免除を受けられる可能性があります。
住民税の減免の条件は以下のようになっています。
- 生活保護を受けている
- 会社の都合でリストラされた
- 本人や家族が病気にかかった
- 災害の被害を多大な被害を受けた
- 事業を廃止または休止した
※各自治体によって条件は異なる
各自治体が定める条件をクリアすることで、住民税の減額や免除を受けられる可能性があります。
ただ住民税の減免の申し込みは、納付期限内となっています。
つまり、住民税を滞納した後だと減額や免除は認められないということです。
どうしても住民税が払えないという場合には、滞納する前に市町村役場に相談しに行くことをおすすめします。
3.住民税の滞納金は自己破産すればチャラになる?
借金の返済ができなくなった時に考えられる唯一の手段として自己破産があります。
自己破産をすれば、どれだけ借金があったとしても帳消しにして、新たな人生を送ることができます。
どう頑張っても自力で借金を返済することができない場合は、自己破産をすることになります。
自己破産では住民税の滞納金も含めて、チャラにすることができるのでしょうか?
結論を言いますと、住民税の滞納金は自己破産をしてもチャラにはなりません。
自己破産ではすべての借金や滞納金が対象となっているわけではなく「非免責債権」と言って、免責の対象外となっているものもあるのです。
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
引用:破産法
破産法にも書いてある通り、税金の滞納金は自己破産をしてもチャラにならず、支払わなければいけません。
税金を納めるのは国民の義務なので、どんなものよりも優先して払わなければいけないのです。
自己破産すれば何とかなると甘い考えを持っていると痛い目を見るので注意してください。
4.住民税が滞納金が払えない時はカードローンの利用がおすすめ!
住民税を滞納し続けると、最終的に財産や給料が差し押さえられてしまいます。
問答無用で銀行口座の預金を取られたり、給料が取られたりしてしまいます。
今後はマイナンバーで税金の支払い状況などは管理されるので、逃げることもできません。
自己破産をしても免責されないことからも分かる通り、住民税は必ず支払わなければいけないものです。
どうしても住民税を支払うことができないのであれば、カードローンを利用するのも一つの手です。
住民税を滞納してもすぐに差し押さえられるというわけではありませんが、遅れれば遅延損害金は発生します。
短期間での返済の目途が立っている場合、30日無利息サービスがあるカードローンを使えば、遅延損害金を負担することなく、支払いを済ませることができます。
賢く使えばお得に支払うことができるので、前向きに検討してみることをおすすめします。