- カードローンで本人以外の代理人が契約してお金を借りることはできるのか?
- カードローンで無断で人の名義でお金を借りる方法はあるのか?
- 他人名義や家族名義でカードローンを利用するとどんなリスクがあるのか?
- 旦那名義でお金を借りる方法とは?許可をもらえば大丈夫?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では本人以外のカードローンの契約について詳しく説明していきます。
1.本人以外の代理人がカードローンの契約をできるのか?
「カードローンでお金を借りたいけれど、手続きをしている暇がないから、友人や家族に代理でお金を借りてもらいたい」と思う人もいるかもしれません。
中には自分の名義では審査が通りにくいからという理由で、他人名義のカードローンを発行してもらいたいという人もいるかもしれません。
しかし、本人以外の代理人がカードローンの申し込むことは違法です。
本人以外がその人の名義を使って契約することを名義貸しと言います。
名義貸しは立派な犯罪となっており、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に課せられることになっています。
名義貸しでカードローン会社からお金を借りるのは、だまし取っていることになるので、詐欺罪に当てはまるんです。
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
引用元:刑法第246条
またカードローン会社の規約の中にも
「カードは、会員本人以外使用することはできません。また、他人に譲渡または貸与することはできません。」
というような内容が書かれています。
名義人本人以外がカードを使用することも禁じているわけです。
なので、本人以外がカードローンの契約をして利用することはやめましょう。
・本人以外がカードローンの契約をしようとしてもバレる可能性が高い!
カードローンの契約で「WEB申し込みであれば、本人以外でもカードローンの申し込みはできるのではないか」と考える人も多いです。
WEB申し込みであれば、顔を見せる必要もないので、偽ろうと思えば偽ることができそうな感じがします。
しかし、本人以外がカードローンを申し込もうとしても、審査の段階でバレる可能性が高いです。
「正確な個人情報を入力できずにバレる」
そもそもまず申し込みの段階で正確な個人情報を入力するのが大変です。
住所や電話番号が分かっていたとしても、年収や勤続年数、職場の電話番号、勤務先の住所、他社の借入件数や金額などを正確に入力する必要があります。
仮におかしな点があれば、カードローンを申し込んだとしても、審査に通りません。
「本人確認書類の提出でバレる」
カードローンの申し込み時には、本人確認書類を提出する必要があります。
- 運転免許証
- パスポート
- マイナンバーカード
- 健康保険証+住民票
などの書類を提出する必要があります。
なりすまし対策のために、本人であることを証明する書類が必要になります。
こっそりと本人確認書類を用意するのは、かなり難しいと思います。
「本人確認の電話でバレる」
カードローン会社は申し込んだ後に、本当に申し込んだのかを確認するために、本人確認の電話がかかってきます。
その時に性別の問題で、本人以外が申し込んだことがバレる可能性があります。
例えば、男性で申し込んだのに、女性が本人確認の電話に出たら、明らかにおかしいですよね?
自分の携帯番号で申し込んだとしても、その人を演じることができなければ、バレてしまいます。
「在籍確認の電話でバレる」
カードローンの申し込みを行った後、勤務先に本当に勤めているのかを確認するために、カードローン会社は在籍確認の電話を会社に行います。
在籍確認の電話で、名義人が電話に出た場合には、勝手に申し込んだことがバレてしまいます。
例えば、
カードローン会社「○○と申しますが、○〇さんはいらっしゃいますか?」
名義人「私が○○です。」
カードローン会社「この電話を持って、在籍確認が完了しました。この度は申し込みいただきありがとうございました」
名義人「在籍確認ってなんの話ですか?」
カードローン会社「○○(カードローン会社名)に申し込みをなされたと思うのですが」
というような感じで、バレる可能性があります。
このように本人以外がカードローンを申し込んでも、バレて審査に通らない可能性が高いです。
なので、本人に勝手に名義を使ってカードローンの契約を行うのはやめましょう。
2.家族の許可があれば、家族名義でカードローンの申し込みをしても大丈夫なのか?
例えば、旦那の許可があれば、妻が旦那名義でお金を借りても大丈夫なのか?
名義人の許可があれば、代理でカードローンに申し込んでも大丈夫なような感じがします。
しかし、仮に名義人の許可があっても、名義貸しは犯罪となります。
また上でも説明したようにカードローン会社の規約では
「カードは、会員本人以外使用することはできません。また、他人に譲渡または貸与することはできません。」
というような内容が書かれています。
家族名義のカードローンであっても、利用することができないので、あくまで本人が申し込んでカードローンを利用するようにしましょう。
3.他人名義でカードローンを利用した場合の4つのリスク
他人名義でカードローンを利用する場合、名義人に大きな迷惑をかける可能性があります。
「名義を貸すぐらいならいいか」と軽く考えていると思わぬペナルティを科せられる可能性があります。
そんな他人名義でカードローンを利用する場合のリスクについて説明していきます。
・詐欺罪で逮捕される可能性が
上でも説明しているように名義貸しは詐欺罪で犯罪となります。
6月以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることになります。
これは名義を借りた人だけでなく、名義を貸した人も対象です。
実際逮捕されるというのはめったにありませんが、このようなリスクを負ってまで名義貸しでカードローンを利用する価値はないと思います。
・カードローンの強制解約
名義貸しをしていることがバレた時には、そのカードローン会社は強制解約となります。
強制解約となったカードローン会社は二度と利用することができません。
これは名義を借りた人ではなく、名義人に対するペナルティです。
カードローン会社誰がなりすましたのか分からないので、名義人に責任を負わせるしかないのです。
・残った借金の一括返済の要求
カードローン会社は強制解約によってカードローンの利用停止だけでなく、残った借金の一括返済を要求してきます。
契約上は名義人がお金を借りていることになるので、名義人に対して請求が来ます。
自分が借りていなくても、多額の借金を返済を要求されることになります。
万が一、一括返済できない場合には、裁判を起こされて給料や財産の差し押さえを実行してきます。
・信用情報に傷つく
仮に名義貸しをしたことがバレなくても、名義を借りた人の返済が滞ると、信用情報が傷つきます。
「うっかり返済をするのを忘れていた」というだけで、名義人の信用情報が傷つくことになります。
繰り返し延滞したり、長期間の滞納をし続けた場合には、信用情報に事故情報が載ります。
いわゆるブラックリストに載るというやつです。
そうなると、名義人は新たにローンを組むことができなくなりますし、クレジットカードの利用もできなくなります。
自分に全く非がないのに、ブラックリストに載ってしまったら最悪ですよね。
5~10年間はブラックリストの情報は消えないので、長い間ローンやクレジットカードの利用ができなくなります。
このように名義貸しを行った場合、名義を貸した人が大きなペナルティを負うことになります。
名義を貸してくれた人に迷惑をかけることになるので、名義を借りてカードローンを利用することは絶対にやめましょう。
4.自分名義でもカードローンの審査は通る!
「他人の名義を借りてカードローンに申し込む」
「夫の名義で妻がカードローンを利用する」
「家族に内緒で名義を借りてカードローンでお金を借りる」
というのは、名義人に大きな迷惑をかけることになります。
「自分名義だとカードローンの審査に通らないから・・・」という理由で、他人名義でカードローンを申し込む人もいます。
そもそも他人名義で申し込んでも、審査の段階でバレる可能性が高いので、自分名義で申し込むよりも審査に通らない可能性が高いです。
下手な小細工をするよりも正直に申し込んだほうがいいですよ。